検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(証券取引所に関する経過措置)

証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。