検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条

の規定は、証券業協会の施行日以後にしたの法令等に違反する行為及び協会員又はに規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会のの怠る行為について適用する。

旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に各号に該当することとなった場合については、の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。