第七条
Supplementary Provisions, Article 7
The provisions of Article 79-13 of the New Securities and Exchange Act apply to acts committed by a securities dealers association on or after the effective date that violate the laws and regulations, etc. referred to in that Article, and to the omission by that securities dealers association referred to in Article 79-13 of the New Securities and Exchange Act in the case where an association member or an issuer of over-the-counter traded securities prescribed in Article 76 of the New Securities and Exchange Act has, on or after the effective date, violated those laws and regulations, etc. or acted contrary to the principle of good faith in transactions provided for in the articles of incorporation or other rules of the securities dealers association.
In the case where a former association, or its association member or officer, has come to fall under any item of Article 75 of the Former Securities and Exchange Act before the effective date, the provisions of that Article (excluding the part pertaining to rescission of registration) remain in force. In this case, a securities dealers association under the provisions of the New Securities and Exchange Act is deemed to be the former association.
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二条第八項第十号ハ
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
わかりやすく言うと
店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が、その市場で売買させるために店頭売買有価証券登録原簿に登録した有価証券のことです(第六十七条の十一第一項)。
略称規定附則第二条第一項
…信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の…
わかりやすく言うと
平成四年法律第七十三号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成四年法律第七十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は…
わかりやすく言うと
平成四年法律第七十三号の第一条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第四条第一項
この法律の公布の際旧証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十四条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。
わかりやすく言うと
平成四年法律第七十三号が公布された時点で、その第一条による改正前の証券取引法の規定(第六十七条第一項)により登録を受けていた証券業協会のことです。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。