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1 条

第六条

附則第四条第一項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の規定により認可を受けた規則は、の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第四条第二項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会がの規定により施行日において行ったものとみなす。