1 条
第五条
Supplementary Provisions, Article 5
With regard to a person who, at the time this Act comes into effect, is actually using a name similar to that of a securities dealers association, the provisions of Article 67, paragraph (3) of the New Securities and Exchange Act do not apply for six months after this Act comes into effect.
この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第六十七条第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新証券取引法」
略称規定附則第二条第一項
…信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の…
わかりやすく言うと
平成四年法律第七十三号の第一条によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。