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1 条

第四条(証券業協会に関する経過措置)

この法律の公布の際の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。

前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。