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1 条

第七条

この法律の施行の際現に又はの免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際又はの免許を受けたものとみなす。この場合において、又はの免許に係るの条件は、又はの免許に係るの条件とみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりにおいて準用する又はの認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際の規定によりにおいて準用する又はの認可を受けたものとみなす。この場合において、の規定によるにおいて準用する又はの認可に係るにおいて準用するの条件は、の規定によるにおいて準用する又はの認可に係るにおいて準用するの条件とみなす。