第五条
Supplementary Provisions, Article 5
A company that is an issuer of securities for whose public offering or secondary distribution a notification under the provisions of Article 4, paragraph (1) of the Former Act was made before the effective date is deemed to be a company that is an issuer of securities to which the main clause of Article 4, paragraph (1) of the New Act applied on the effective date, and the provisions of Article 24, paragraph (1) of the New Act apply.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係る…
わかりやすく言うと
昭和六十三年法律第七十五号によって改正された後の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係る…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(昭和六十三年法律第七十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係る…
わかりやすく言うと
昭和六十三年法律第七十五号によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。