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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、中の改正規定及び中の改正規定は昭和六十四年四月一日から、の次に二条を加える改正規定、の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。