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第十二条

の規定は、その施行の日以後に生じたに規定する業務等に関する重要事実(に規定する会社の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、に掲げる事実にあつては同日以後にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。

の規定は、その施行の日以後に生じたに規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、に規定する公開買付け等を行うことについてのに規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。