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1 条

第八条

昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についてのの規定の適用については、中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。

証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合におけるの規定の適用については、中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。