1 条
第一条
Supplementary Provisions, Article 1
This Act comes into effect as of the day on which 30 days have elapsed from the day of its enactment; provided, however, that the provisions of Chapter II come into effect as of the day on which 60 days have elapsed from the day of its enforcement, and the provisions of Article 65 as of the day on which six months have elapsed from the day of its enforcement.
この法律は、その成立の日から三十日を経過した日からこれを施行する。但し、第二章の規定は、その施行の日から六十日、第六十五条の規定は、その施行の日から六箇月を経過した日から、これを施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
第六十五条金融商品取引法
職務代行者
内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。