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第七十九条の六十四(負担金)

金融商品取引業者は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。

基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知金融商品取引業者の負担金を免除することができる。

前後の条文と読む