The operational rules of a fund must state the particulars of the payments to general customers under the provisions of Article 79-56, paragraph (1), the particulars of the method of calculation of burden charges and their payment, and other particulars specified by Cabinet Office Order and Ministry of Finance Order.
基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
補償対象債権の支払
基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象…
定義第七十九条の二十第一項・この章の中だけ
金融商品取引業者(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)
わかりやすく言うと
有価証券関連業か商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者の国内の営業所や事務所の顧客で、その業者と対象有価証券関連取引や対象商品デリバティブ取引関連取引をする者のことです。適格機関投資家、国、地方公共団体など政令で定める者は除きます。
略称規定第七十九条の二十一第一項・この章の中だけ
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り…
わかりやすく言うと
投資者保護基金のことです。認定金融商品取引業者の一般顧客への支払などの業務で投資者を保護し、証券取引や商品関連市場デリバティブ取引への信頼性を維持することを目的とする法人です。
定義第七十九条の四十九第一項第五号・この規定及び第七十九条の五十一第一項の中だけ
第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金
わかりやすく言うと
投資者保護基金に金融商品取引業者が納める負担金で、投資者保護資金に充てるため業務規程に従って納めるもの(第七十九条の六十四第一項)と、基金を脱退した業者が、脱退までに基金が受けた通知に係る業務の費用のうち自らの負担分として納めるもの(第七十九条の二十八第四項)のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。