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第七十九条の十九(認定の取消し)

内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

前条の規定による命令に従わないとき。

不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。

内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

前後の条文と読む