1 条
A person that is not a certified organization must not use a name that refers to it as a certified investor protection organization, and must not use any other name that is confusingly similar to this.
認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「認定団体」
略称規定第七十九条の十一第一項・この節の中だけ
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者…
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体のことで、金融商品取引業に対する苦情の解決や、争いがある場合のあっせんなどの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けた法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含み、認可協会と認定協会は除きます)です(第七十九条の七)。