The provisions of Article 77-2, paragraphs (1) through (3) and paragraphs (5) through (9) apply mutatis when a certified organization engages in mediation (limited to mediation involving covered operators). In this case, in paragraph (1) of that Article, the phrase "association member or financial instruments intermediary service provider" is deemed to be replaced with "covered operator as prescribed in Article 79-11, paragraph (1)" and the term "derivatives transactions, etc." is deemed to be replaced with "derivatives transactions, etc. (including transactions incidental to these and any other transactions specified by Cabinet Office Order)"; and in paragraph (5) of that Article, the phrase "association member or financial instruments intermediary service provider" is deemed to be replaced with "covered operator as prescribed in Article 79-11, paragraph (1)".
第七十七条の二第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定は、認定団体があつせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第五項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
認可協会によるあつせん
協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
認可協会によるあつせん
認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。
認可協会によるあつせん
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
認可協会によるあつせん
第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。
対象事業者
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者…
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。
略称規定第三十三条第三項
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合…
わかりやすく言うと
市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。
定義第七十九条の十一第一項・この節の中だけ
当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者のことです。団体は、その構成員である業者か、業務の対象となることに同意した業者などを対象事業者としなければなりません。
略称規定第七十九条の十一第一項・この節の中だけ
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者…
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体のことで、金融商品取引業に対する苦情の解決や、争いがある場合のあっせんなどの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けた法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含み、認可協会と認定協会は除きます)です(第七十九条の七)。