The provisions of Article 77 apply mutatis mutandis when a certified organization works to resolve complaints from investors (limited complaints involving covered operators). In this case, in that Article, the term "association member or financial instruments intermediary service provider" is deemed to be replaced with "covered operators prescribed in Article 79-11, paragraph (1)".
投資者からの苦情に対する対応等
認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
対象事業者
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者…
定義第二条第十二項・法令全体に適用
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
第六十六条により内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業(金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて有価証券の売買の媒介などを行う業務)を行う者のことです。
定義第七十九条の十一第一項・この節の中だけ
当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者のことです。団体は、その構成員である業者か、業務の対象となることに同意した業者などを対象事業者としなければなりません。
略称規定第七十九条の十一第一項・この節の中だけ
認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者…
わかりやすく言うと
認定投資者保護団体のことで、金融商品取引業に対する苦情の解決や、争いがある場合のあっせんなどの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けた法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含み、認可協会と認定協会は除きます)です(第七十九条の七)。