検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十九条の十(業務廃止の届出)

第七十九条の七第一項の認定を受けた者(次条第一項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

前後の条文と読む