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第七十八条の六(投資者からの苦情に対する対応等)

第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む