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1 条

第六十七条の十六(売買の停止等の届出)

認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

前後の条文と読む