Until the amount of money specified by Cabinet Order as referred to in Article 29-4, paragraph (1), item (iv), (a) is reached, a financial instruments business operator must lay aside reserves for loss at its principal business office or office in Japan, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, in at least the amount arrived at by multiplying the amount of profit from the business conducted at all business offices and offices in Japan that it has established for the purpose of engaging in the financial instruments business (hereinafter referred to as "all business offices and offices" in the following paragraph and following Article), by the rate of no more than ten percent that is specified by Cabinet Office Order.
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
The reserves for loss referred to in the preceding paragraph must not be used other than when allocated to cover a net loss linked to the business of all business offices and offices of the financial instruments business operator, with the approval of the Prime Minister.
前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。
損失準備金
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を…
損失準備金
前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。
資産の国内保有
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
定義第二条第八項・法令全体に適用
次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
第二条第八項各号の行為のいずれかを業として行うことです。有価証券の売買やその媒介・取次ぎ・代理、デリバティブ取引、有価証券の引受けや募集・売出しの取扱い、投資助言、資産の運用、顧客からの預託の受入れなどです。投資者保護に支障がないとして政令で定めるものなどは除きます。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
略称規定第四十九条の四第一項・この規定及び第四十九条の四第二項及び第四十九条の五の中だけ
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務…
わかりやすく言うと
金融商品取引業者が金融商品取引業を行うために国内に設けている全ての営業所や事務所のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。