第四十三条の四(顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限)
Article 43-4Restriction on the Act of Furnishing a Customer's Securities as Collateral
If a financial instruments business operator, etc. furnishes the securities in its possession on a customer's account or securities deposited with it by a customer as collateral, or lends such securities to another person, it must obtain written consent from that customer pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
A financial instruments business operator, etc. must, when furnishing as security the commodity possessed by the financial instruments business operator, etc. based on a customer's account (including instruments or certificates issued in relation to deposited commodity; hereinafter the same applies in this paragraph) or a commodity deposited to the financial instruments business operator, etc. from a customer or loaning such commodities to another person, with regard to the business related to the acts listed in Article 2, paragraph (8), item (ii), (iii) or (v) for commodity-related market derivatives transactions, obtain written consent from the customer pursuant to the provisions of Cabinet Office Order.
The provisions of Article 34-2, paragraph (12) apply mutatis mutandis to the written consent prescribed in the preceding two paragraphs.
第三十四条の二第十二項の規定は、前二項の規定による書面による同意について準用する。
定義
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)
特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。
顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限
金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限
金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二条第八項第一号
…市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外…
わかりやすく言うと
商品先物取引法の商品のうち政令で定めるもの(第二条第二十四項第三号の三)や、その価格とそれに基づいて算出した数値を対象とする市場デリバティブ取引です。
定義第二条第二十四項第三号の三
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
商品先物取引法の商品(農林水産物や鉱物、電力など)のうち、価格安定措置の有無や価格形成と需給の状況からみて、取引所での市場デリバティブ取引が適切な価格形成を妨げるおそれがなく、国民経済上有益なものとして政令で定めるものです。