第三十四条の四(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
Article 34-4When a Customer Other Than a Professional Investor Is an Individual and That Individual Is Deemed to Be a Professional Investor
For each contract type, an individual set forth in the following (excluding qualified institutional investors) may request a financial instruments business operator, etc. to treat that individual as a professional investor with regard to financial instruments transaction contracts that are of the same contract type:
an individual that is the proprietor of a business and that has concluded a silent partnership agreement as prescribed in Article 535 of the commercial code (excluding those specified by Cabinet Office Order), or any other individual specified by Cabinet Office Order as being similar thereto; and
商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
an individual other than one set forth in the preceding item, which satisfies the requirements specified by Cabinet Office Order as a person equivalent to a professional investor, in light of such individual's knowledge and experience and the state of that individual's assets.
If a financial instruments business operator, etc. receives a request under the preceding paragraph, it must deliver a document stating the particulars set forth in paragraph (2), items (iv), (a) and (b) of the preceding Article to the individual that submitted the request (hereinafter referred to as an "applicant" in this Article), and must confirm that the applicant falls under any of the persons set forth in the items of the preceding paragraph.
The provisions of Article 34-2, paragraph (4) apply mutatis mutandis to the delivery of a document under the preceding paragraph.
第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
An applicant may request a financial instruments business operator, etc. to treat it as a customer other than a professional investor again with regard to financial instruments transaction contracts that are of the same contract type as the one to which the request under paragraph (1) pertains, at any time on or after the day on which the financial instruments business operator, etc. gives the approval under paragraph (2) of the preceding Article as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (6).
After receiving a request under the provisions of the preceding paragraph, a financial instruments business operator, etc. must approve that request by the time it solicits the conclusion of the first financial instruments transaction contract thereafter that is of the contract type to which the request pertains, or by the time it concludes the first such contract thereafter.
The provisions of paragraphs (2) through (8) of the preceding Article apply mutatis mutandis if a financial instruments business operator, etc. approves a request under paragraph (1), and the provisions of paragraphs (11) through (13) of that Article apply mutatis mutandis if a financial instruments business operator, etc. approves a request under paragraph (4). In this case, in Article 34-3, paragraph (2), the phrase "the corporation making the request" is deemed to be replaced with "the applicant under paragraph (2) of the following Article"; in Article 34-3, paragraph (4), the phrase "the approval under paragraph (2)" is deemed to be replaced with "the delivery of a document and the confirmation under paragraph (2) of the following Article and the approval under paragraph (2)"; in Article 34-3, paragraph (7), the term "paragraph (1)" is deemed to be replaced with "paragraph (1) of the following Article"; in Article 34-3, paragraph (11), the phrase "the preceding paragraph" is deemed to be replaced with "paragraph (5) of the following Article" and the phrase "the corporation that submitted the request under paragraph (9)" is deemed to be replaced with "the individual that submitted the request under paragraph (4) of that Article"; in Article 34-3, paragraph (13), the term "paragraph (10)" is deemed to be replaced with "paragraph (5) of the following Article", the phrase "gives approval under paragraph (2)" is deemed to be replaced with "delivers the documents and makes the confirmation under the provisions of paragraph (2) of that Article, as well as giving approval under paragraph (2)", and the term "(9)" is deemed to be replaced with "(8) and paragraph (4) of the following Article"; and any other necessary technical replacement of terms is specified by Cabinet Order.
前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第二項に規定する申出者」と、同条第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合
金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(第二十九条の五第三項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等は、対象契約(第二条第八項第二号から第四号まで、第十号及び第十三号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において…
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして…
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
申出者は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合
申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合
次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合
次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合
商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合
申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合
前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。
定義第二条第三項第一号
有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者
わかりやすく言うと
有価証券に対する投資について専門的な知識と経験を持つ者として、内閣府令で定める者のことです。どのような者が当たるかは内閣府令で定められています。
定義第二条第三十一項・法令全体に適用
次に掲げる者
わかりやすく言うと
適格機関投資家、国、日本銀行、及び投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人のことです。
略称規定第三十四条第一項・この款の中だけ
…当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には…
わかりやすく言うと
顧客を相手に、又は顧客のために金融商品取引行為を行う契約(金融商品取引契約)を種類ごとに分けたもので、どの契約が同じ種類に当たるかは内閣府令で定められています(第三十四条)。
略称規定第三十四条第一項
金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)…
わかりやすく言うと
金融商品取引業者又は登録金融機関が、顧客を相手方とし、又は顧客のために、金融商品取引行為(第二条第八項各号の行為。有価証券の売買やその媒介、投資助言、資産の運用など)を行うことを内容とする契約のことです。
略称規定第三十四条の四第二項・この条の中だけ
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第四号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに…
わかりやすく言うと
適格機関投資家ではない個人のうち、匿名組合の営業者である個人など、又は知識・経験・財産の状況から特定投資家に相当する者として内閣府令の要件に当たる個人で、金融商品取引業者等に対し、ある契約の種類について自分を特定投資家として扱うよう申し出た個人のことです。