第二十七条の二十二の四(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)
Article 27-22-4Compensatory Liability for Damage Due to Failure to Disclose or False Disclosure
An issuer that fails to make a disclosure or issue a notice under paragraph (1) or (2) of the preceding Article (hereinafter collectively referred to as "disclosure" in this Article) with regard to a material fact requiring disclosure, or an issuer that makes a false disclosure with regard to such a fact, is liable to compensate a person that sells, etc. its listed share certificates, etc. in response to the tender offer, for damage arising from the company's failure to make disclosure or from its false disclosure; provided, however, that this does not apply in the following cases:
the person that sells, etc. the listed share certificates, etc. in response to the tender offer knows that the material fact has occurred at the issuer or knows that the content of the disclosure is false; or
the issuer proves that it did not know that the material fact had occurred at that issuer or that the content of the disclosure was false, and that in the exercise of reasonable care it could not have known this at the time of the tender offer (meaning when the public notice of the commencement of the tender offer is submitted, in terms of disclosure under paragraph (1) of the preceding Article, or the period between when the public notice of the commencement of the tender offer is submitted and the last day of the tender offer period, in terms of the disclosure or notice under Article 27-22-3, paragraph (2); the same applies in the following paragraph).
In a case to which the main clause of the preceding paragraph is applicable, an officer of an issuer at the time of a tender offer is jointly and severally liable with the issuer for compensation under the preceding paragraph; provided, however, that this does not apply if the officer proves that the officer did not know that the material fact had occurred at the issuer or that the content of the disclosure was false, and in the exercise of reasonable care could not have known this at the time of the tender offer.
業務等に関する重要事実の公表等
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第百六十六条第一項に規定する公表がされていないものがあるときは…
業務等に関する重要事実の公表等
前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である発行者は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第二項において準用する第二十七条の五に規定する公開買付期間(第四項において準用する第二十七条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同…
公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任
前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした発行者は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任
前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした発行者は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任
前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該発行者に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ…
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二十四条の六第一項・この条及び第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条の中だけ
…流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで及び第百六十七条において「上場株券等」という。)の発行者は…
わかりやすく言うと
金融商品取引所に上場されている株券、流通の状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券、その他政令で定める有価証券のことです。
定義第二十七条の二十二の三第一項・この条及び第二十七条の二十二の四の中だけ
前条第二項において準用する第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを始める公告をした日に、買付けの条件や公開買付けの目的など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことで、添付書類を含みます(第二十七条の三第二項の準用)。
定義第二十七条の二十二の三第一項・この条及び第二十七条の二十二の四の中だけ
第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
上場会社等の業務執行を決める機関の決定、発生した事実、業績予想との差異、投資判断に著しい影響を及ぼす重要な事実など、第百六十六条第二項に挙げる業務等に関する重要事実から、内閣府令で定めるものを除いたものです。ここでは、自社の上場株券等を公開買付けで買い付ける発行者の事実を指します。
略称規定第二十七条の二十二の四第一項・この条の中だけ
前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした発行者は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し…
わかりやすく言うと
上場株券等の発行者が自社株の公開買付けを行うときに、まだ公表していない重要事実について発行者がしなければならない公表や通知のことです。公開買付届出書を出す前の公表と、届出書の提出後、公開買付期間の末日までに重要事実が生じたときなどの公表及び応募した人などへの通知があります(第二十七条の二十二の三)。
定義第二十七条の二十二の四第一項第二号・この規定及び第二十七条の二十二の四第二項の中だけ
前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間
わかりやすく言うと
発行者が自らの上場株券等を公開買付けで買い付ける場合に、相当な注意を用いても重要事実の発生や公表等の虚偽を知り得なかったかを判断する時点や期間です。届出書提出前の公表については公開買付届出書の提出の時、提出後の公表・通知については提出日から公開買付期間(延長すべき期間を含む)の末日までです。