第百八十五条の二十三(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
Article 185-23Prohibition on Spreading Rumors, Using Fraudulent Means, Committing Assault, and Using Intimidation
It is prohibited for any person to spread rumors, to use fraudulent means, to commit assault, or to use intimidation for the purpose of conducting a purchase and sale or other transaction of crypto-and other assets or a cryptoasset-related derivatives transaction, etc. or for the purpose of causing a fluctuation in the market price of a crypto-and other asset, etc. (meaning a crypto-and other asset or option (limited to one involving a crypto-and other asset or a cryptoasset-related financial indicator; referred to as a "cryptoasset-related option" in paragraph (1), item (iii) of the following Article), or a cryptoasset-related financial index that is connected with a derivatives transaction; the same applies in the following paragraph, paragraph (2), items (i) and (ii) of that Article, and Article 197, paragraph (2), item (ii)).
何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。次項、同条第二項第一号及び第二号並びに第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
The provisions of Article 158 do not apply to cryptoasset-related derivatives transactions, etc. and to crypto-and other assets, etc.
第百五十八条の規定は、暗号等資産関連デリバティブ取引等及び暗号等資産等については、適用しない。
風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつ…
相場操縦行為等の禁止
暗号等資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること。
相場操縦行為等の禁止
暗号等資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つたとき。
略称規定第二条第一項第十九号
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一…
わかりやすく言うと
当事者の一方が、自分の意思表示で金融商品の売買などの取引を成立させることができる権利を相手から与えられ、その対価を支払う取引に係る権利のことです。金融商品市場での取引、外国金融商品市場での類似の取引(商品に係るものなどを除きます)、市場によらない取引に係るものを含みます。
定義第二条第二十四項第三号の二
資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律が定める暗号資産と、その法律で電子決済手段に準ずるものとして内閣府令が定めるもののうち、投資者の保護が必要なものとして内閣府令で定めるものを合わせたもののことです。
略称規定第百八十五条の二十二第一項第一号・この条及び第百八十五条の二十三及び第百九十七条第二項第二号の中だけ
暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。…
わかりやすく言うと
デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引などで、第三十三条第三項に掲げるもの)のうち、暗号等資産、または暗号等資産関連金融指標(暗号等資産の価格や利率等と、それらをもとに算出した数値)を対象とするもののことです。
略称規定第百八十五条の二十二第一項第一号・この規定及び第百八十五条の二十三第一項及び第百八十五条の二十四第一項の中だけ
暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第百九十七条第二項第二号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。…
わかりやすく言うと
暗号等資産(暗号資産など)の価格や利率等と、それらをもとに算出した数値に当たる金融指標のことです。
定義第百八十五条の二十三第一項・この規定及び第百八十五条の二十三第二項、第百八十五条の二十四第二項第一号及び第二号及び第百九十七条第二項第二号の中だけ
暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号等資産関連金融指標
わかりやすく言うと
暗号等資産(暗号資産など)、暗号等資産または暗号等資産関連金融指標を対象とするオプション(暗号等資産関連オプション)、デリバティブ取引の対象となる暗号等資産関連金融指標(暗号等資産の価格や利率等と、それらをもとに算出した数値)のことです。
略称規定第百八十五条の二十三第一項・この規定及び第百八十五条の二十四第一項第三号の中だけ
何人も、暗号等資産の売買その他の取引若しくは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプション(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号等資産関連オプション」…
わかりやすく言うと
暗号等資産、または暗号等資産関連金融指標(暗号等資産の価格や利率等と、それらをもとに算出した数値)を対象とするオプション(一方の当事者の意思表示で取引を成立させることができる権利など)のことです。