第百六十九条(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
Article 169Restriction on Presenting an Opinion in the Newspaper for a Consideration
Any person that receives or promises to receive consideration from an issuer, person making a secondary distribution of securities, person making a solicitation for selling, etc. only for professional investors, underwriter, or financial instruments business operator, etc., or from a tender offeror, etc. provided for in Article 27-3, paragraph (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)), to publish an opinion that is to provide a decision about investment in respect of securities, issuer, or a tender offeror provided for in Article 27-3, paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2)) in a newspaper or magazine, or to present the opinion to the public in writing, through broadcasting, in a movie, or by any other means, must convey that the person has received or promised to receive consideration for doing so, together with the opinion; provided, however, that this does not apply if a person that receives or promises to receive an advertising fee presents the opinion as an advertisement in exchange for the advertising fee.
何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、発行者又は第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第四項・法令全体に適用
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
既に発行された有価証券の売付けの申込みやその買付けの申込みの勧誘のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。取引所金融商品市場での売買など政令で定める取引に係るものは除かれます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第六項
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者
わかりやすく言うと
有価証券の募集、売出し、私募、特定投資家だけを相手とする売付け勧誘等の際に、人に取得させる目的で有価証券を取得したり、売れ残りを引き取る契約をしたり、行使されない新株予約権の証券を取得して行使する契約をしたりする者のことです。
定義第二条第六項
第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
第一項有価証券の売付け勧誘等で、特定投資家のみを相手方とし、相手方が国・日本銀行・適格機関投資家以外なら金融商品取引業者等が行い、特定投資家等以外に譲渡されるおそれが少ない政令の場合に当たるものです。適格機関投資家のみが相手の政令の場合と、市場での売買など政令で定める取引に係るものを除きます。