It is prohibited for the officer or major shareholder of a listed company, etc. to engage in the following acts:
sale of regulated securities, etc. of the listed company, etc. or other transactions specified by Cabinet Order (hereinafter referred to as "specified transactions" in this Article and paragraph (16) of the following Article), for which the amount of regulated securities subject to the specified transactions (meaning the amount of regulated securities sold in the case of a sale of regulated securities, or the amount specified by Cabinet Office Order for other transactions) exceeds the amount specified by Cabinet Office Order as the amount of regulated securities that are of the same type as the regulated securities of the listed company, etc. that the officer or major shareholder holds; or
conducting a sale, etc. of regulated securities, etc. of the listed company, etc. (other than a specified transaction), in which the volume of the regulated securities, etc. specified by Cabinet Office Order as the basis to be used for calculating the amount paid or received in the sale, etc. exceeds the volume specified by Cabinet Office Order as the volume for regulated securities that are of the same type as the regulated securities of the listed company, etc. that the officer or major shareholder holds.
略称規定第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項の中だけ
…店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項において「上場会社等」という。)の役員(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する…
わかりやすく言うと
社債券、優先出資証券、株券、新株予約権証券、投資証券など(政令で定めるものを除きます)で、金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に当たるものなど、政令で定める有価証券を発行している者のことです。
定義第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十六条までの中だけ
自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主
わかりやすく言うと
自分や他人(架空の人を含みます)の名義で、総株主等の議決権の百分の十以上を保有している株主のことです。取得や保有の態様などの事情から内閣府令で定める議決権は数えません。
定義第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十五条の二までの中だけ
特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
上場会社等の株券や社債券など政令で定める特定有価証券と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める関連有価証券(あわせて特定有価証券等)の売付けその他の取引のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十六条までの中だけ
…自己の計算において当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会…
わかりやすく言うと
上場会社等が発行する社債券、優先出資証券、株券や新株予約権証券、投資証券など(第二条第一項第五号・第七号・第九号・第十一号)その他の政令で定める有価証券のことです。役員や主要株主の売買の報告などの規定で使われます。
略称規定第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十六条まで及び第百七十五条の二、第百六十七条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号の中だけ
第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条…
わかりやすく言うと
上場会社等の社債券、株券、投資証券など政令で定める有価証券(特定有価証券)と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める有価証券(関連有価証券)を合わせた呼び名です。
略称規定第百六十五条第一項第一号・この条及び第百六十五条の二第十六項の中だけ
当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び次条第十六項において「特定取引」という。)であつて…
わかりやすく言うと
上場会社等の役員や主要株主が行う、その会社の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもののことです。その額が自分の持つ同じ種類の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超える特定取引は、禁止されています。