If a person that has obtained Article 156-5-5, paragraph (1) authorization does not become the holder of a number of subject voting rights that is equal to or greater than the threshold holding ratio, or does not incorporate as a company or other corporation that holds a number of subject voting rights that is equal to or greater than the threshold holding ratio within six months from the day on which that person obtains the authorization, that authorization ceases to be effective. In such a case, the person that obtained the authorization must notify the Prime Minister of this without delay.
第百五十六条の五の五第一項の認可を受けた者が当該認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき、又は保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしなかつたときは、当該認可は、その効力を失う。この場合において、当該認可を受けた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
If the major shareholder of a financial instruments clearing organization has become the holder of a number of subject voting rights that is less than the threshold holding ratio, the authorization referred to in Article 156-5-5, paragraph (1) or in the proviso to paragraph (4) of that Article ceases to be effective. In such a case, the person that was formerly a major shareholder must notify the Prime Minister of this without delay.
金融商品取引清算機関の主要株主が保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可は、その効力を失う。この場合において、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
主要株主に係る認可等
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し…
主要株主に係る認可等
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。
略称規定第百五十六条の五の三第一項・この節の中だけ
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して…
わかりやすく言うと
金融商品取引清算機関の議決権のうち、保有の届出で数える議決権のことです。社債、株式等の振替に関する法律の規定で発行者に対抗できない株式の議決権を含み、取得や保有の態様などから内閣府令で定めるものは除きます(第百五十六条の五の三第一項)。
略称規定第百五十六条の五の五第一項・この節の中だけ
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議…
わかりやすく言うと
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合は、百分の十五)という割合のことです。
定義第百五十六条の五の八第一項・この節の中だけ
金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であつて、第百五十六条の五の五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第四項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の対象議決権を保有する者で、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を受けているもの(その認可を受けて設立されたものを含みます)のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。