検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五十六条の四十六(暴力団員等の使用の禁止)

指定紛争解決機関は、暴力団員等(に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

前後の条文と読む