In brokerage for clearing of securities, etc., the customer that entrusts a person with brokerage for clearing of securities, etc. is deemed to be the person conducting the subject transaction that is connected with the brokerage for clearing of securities, etc., and the provisions of Article 116 (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 132) and Article 119, paragraphs (1) through (3) apply.
有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引を行う者とみなして、第百十六条(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
In the brokerage of a person's entrustment with brokerage for clearing of securities, etc. in connection with a market derivatives transaction, the customer that entrusts a person with the brokerage for clearing of securities, etc. is deemed to be the person conducting the brokerage for the market derivatives transaction, and the provisions of Article 119, paragraphs (1) through (3) apply.
市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該市場デリバティブ取引の取次ぎを行う者とみなして、第百十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
取引資格の喪失等に伴う取引の結了
会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。
取引証拠金の預託
金融商品取引所(その取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第四項…
取引証拠金の預託
取次者は、市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
取引証拠金の預託
会員等は、市場デリバティブ取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつては、申込者)に、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用
第百十六条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
わかりやすく言うと
金融商品市場で、市場を開設する者の定める基準と方法に従って行う取引で、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の約定数値と現実の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。
定義第二条第二十七項・法令全体に適用
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関が清算機関の業務方法書に従い、顧客の委託で顧客の計算により行う有価証券の売買やデリバティブ取引などで、債務を清算機関に負わせることを条件とし、顧客が業者を代理して成立させるか、相手方などを顧客があらかじめ特定するものです。
定義第百五十六条の六第一項・この章の中だけ
同条第二十八項に規定する対象取引
わかりやすく言うと
有価証券の売買やデリバティブ取引(公益や投資者保護に支障がないとして政令で定める取引を除きます)と、これらに付随し又は関連する取引として政令で定めるもののことです(第二条第二十八項)。