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第十条(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する経過措置)

附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の日前にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のに規定する離婚等をした場合におけるの規定により標準報酬の改定又は決定を実施機関に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。