検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等に関する経過措置)

新令第四十九条第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。