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1 条

第二条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定等に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第四号(貯留権に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第八号並びに及びの規定は、令和八年十月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及びにおいて同じ。)及び同日以後に事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までに締結した契約に基づき、同年十月一日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に事業者が行う課税仕入れに係る新令第六条第一項第四号及び第八号並びに第十七条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。