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第三条(厚生労働大臣の指定に関する経過措置)

この政令の施行前にの規定による改正前の若しくは又はの規定により厚生労働大臣がした指定は、それぞれ新令第十四条の三第一号の規定により内閣総理大臣がした指定又は同条第八号若しくは新令第十四条の四の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣がした指定とみなす。