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第六十五条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に開始した連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(に規定する連結子法人のに規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百十四号)附則第三条の規定により読み替えて適用されるの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。