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1 条

第二条(臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等に関する経過措置)

の規定による改正後の消費税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第八条第九項の承認を受けようとする事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第三項において同じ。)は、前条第二号に定める日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、改正後の消費税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)第十八条の四第一項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

税務署長は、前項の規定による新令第十八条の四第一項の申請書の提出があった場合には、第二号施行日前においても、同条第二項及び第四項の規定の例により、同条第二項の規定による承認又は却下及び同条第四項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、第二号施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

前項の規定により新令第十八条の四第二項の規定の例によるの承認を受けた事業者は、第二号施行日前においても、の規定の例により、に規定する届出書を提出することができる。この場合において、の規定の例によりされた届出は、第二号施行日においての規定により行われたものとみなす。

前項後段の規定によりの規定による届出が行われたものとみなされる場合において、当該届出に係るに規定する臨時販売場を設置する日の前日が第二号施行日前であるときにおけるの規定の適用については、中「当該臨時販売場を設置する日の前日まで」とあるのは「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十九号)附則第一条第二号に定める日」と、「当該期間」とあるのは「同日から当該期間の末日まで」とする。