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1 条

第五条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定に基づく、(ただし書(及びに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び、並びにの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。において「三十年改正法」という。)に規定する旧効力消費税法をいう。、及びにおいて同じ。)」と、中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又はただし書(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは」とあるのは「旧効力法人税法(に規定する旧効力法人税法をいう。において同じ。)」と、「これらの」とあるのは「当該」と、中「法第十六条第二項本文」とあるのは「本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の法人税法施行令(以下において「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、からまでの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「本文」と、中「法人税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「及び」とする。

事業者が平成三十年四月一日前に特定長期割賦販売等(に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条において同じ。)に係る契約をし、かつ、同日以後に当該特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。第五項及び第十一項において同じ。)を行った場合には、の規定の適用については、当該特定長期割賦販売等は、同日前に行われたものとする。

の規定の適用を受ける事業者のの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額での規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(に規定する適用課税期間をいう。以下この項、第八項及び第九項において同じ。)において、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該控除しきれない金額に係る部分については、当該適用課税期間後の各適用課税期間において、に規定する収入金額又は収益の額として、の規定を適用する。

平成三十年四月一日から五年施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「及び」とあるのは、「」とする。

の規定の適用を受けている事業者が、の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額でその該当することとなった日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとみなす。

法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。次号及び第十二項において「法人税法施行令改正令」という。)(の適格分割に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合

の規定の適用を受けることとなった場合

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項、第十一項及び第十三項において「旧効力令」という。)又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等がに規定する場合に該当するものとみなして、の規定を適用することができる。

新令第三十三条、第三十四条第一項並びに及びの規定は、の規定の適用を受けている事業者が各号、各号及び各号(において準用する場合を含む。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合について準用する。この場合において、新令第三十三条中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条、次条第一項並びに及びにおいて「三十年改正法」という。)に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条、次条第一項並びに及びにおいて同じ。)につき」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該特定長期割賦販売等」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、」と、新令第三十四条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、」と、各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、「法第十六条第二項本文」とあるのは「」と読み替えるものとする。

の規定の適用を受けている個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第十一項において同じ。)が死亡した場合(前項において準用する新令第三十四条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者がの規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において当該特定長期割賦販売等につき所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。第十二項において「所得税法施行令改正令」という。)の規定によりの規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受けるの収入金額に係る部分については、の規定を適用する。この場合において、の規定は、この項の規定によりの規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第七項において準用するの規定の適用を受ける場合を除く。)において、その被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第十一項及び第十四項において同じ。)がの規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等につき、その合併法人(消費税法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第十四項において同じ。)が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間においての規定によりの規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受けるの収益の額に係る部分については、の規定を適用する。この場合において、の規定は、この項の規定によりの規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

前項の規定は、特定長期割賦販売等につきの規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十四項において同じ。)に承継させた場合(第七項において準用する(において準用する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等のうち、個人事業者にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。第十三項において同じ。)に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額でに定める年又はに定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人(消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十四項において同じ。)又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。この場合において、当該特定長期割賦販売等がに規定する場合に該当するものとみなして、の規定を適用することができる。

事業者が、相続によりの規定の適用を受ける場合又は合併若しくは分割によりの規定の適用を受ける場合には、当該事業者(に規定する事業者に該当するものを除く。)をに規定する事業者とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、中「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」と、中「に定める」とあるのは「の規定によりみなされた」と、「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」とする。

の規定の適用を受けるに規定する法人がの規定の例により当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額に相当する額を計算することとしているときは、当該法人がの規定の適用を受けるものとみなして、及びの規定を適用する。

受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。