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第二十五条(登録国外事業者が交付した請求書等の保存に関する経過措置)

五年施行日前に及びの規定により交付したこれらの規定に規定する請求書等の写し(当該請求書等の交付に代えてに規定する電磁的記録の提供をした場合にあっては、当該電磁的記録)に係るの規定による改正前のの規定による保存については、なお従前の例による。