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1 条

第二条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)

平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間におけるの規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「」とあるのは、「」とする。