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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(をとする部分を除く。)及び附則第三条の規定 平成三十年七月一日

附則第四条第五項から第七項までの規定 令和元年十月一日

中の改正規定(の改正規定(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第四条第一項から第四項までの規定 令和二年四月一日

附則第十五条から第十九条までの規定 令和三年十月一日

の規定(中第一号及び第三号に掲げる消費税法施行令の改正規定並びにの改正規定、の改正規定(イ中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定並びにの改正規定を除く。)及びの規定並びに附則第六条から第十四条まで及び第二十条から第二十六条までの規定 令和五年十月一日