検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)

事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(仮想通貨の譲渡に該当するものに限る。)につき、同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。