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1 条

第十二条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(附則第三条及び第五条第二項の規定の適用により同法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第五十六条第一項各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。