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第十八条(消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成二十九年一月一日以後にの規定により提出する届出書について適用し、同日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。