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1 条

第九条(仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)

及びの規定は、、又はの規定による申告書(各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する場合について準用する。この場合において、中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と、「以後」とあるのは「(に規定する中間申告対象期間をいう。以下及びにおいて同じ。)以後」と、中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と読み替えるものとする。