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1 条

第五条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する課税期間に係る又はに規定する基準期間における課税売上高の計算については、の規定の例による。

前項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する課税期間に係る又はに規定する基準期間における課税売上高の計算について準用する。この場合において、前項中「」とあるのは、「において準用する」と読み替えるものとする。