第四条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning Notification of Application of the Special Provisions on Deduction of Consumption Tax on Purchases
Where a business operator to which Article 36, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Amending Act applies submits the written notification prescribed in Article 37, paragraph (1) of the New Act to the district director having jurisdiction over its place for tax payment during the taxable period that includes October 1, 2015 (meaning the taxable period prescribed in Article 19, paragraph (1) of the Consumption Tax Act (including a period deemed to be one taxable period under paragraph (2) or (4) of that Article); the same applies hereinafter), and that written notification states that it will be subject to the application of Article 37, paragraph (1) of the New Act for the taxable period that includes the day on which that written notification was submitted, Article 37, paragraph (1) of the New Act is applied as if that written notification had been submitted to that district director on the day preceding the first day of that taxable period.
改正法附則第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を平成二十七年十月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
略称規定附則第二条第一項
国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が…
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)のことです。平成二十七年政令第百四十五号の附則で使う略称です。
略称規定附則第二条第一項
国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が…
わかりやすく言うと
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第四条による改正後の消費税法のことです。
定義附則第二条第二項・この規定及び附則第四条の中だけ
消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者
わかりやすく言うと
事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。
定義附則第四条第一項
消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)
わかりやすく言うと
消費税の計算の単位となる期間で、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度ですが、届出により三か月ごとや一か月ごとの期間にもなります。届出の効力が生じたり失われたりする際に一つの課税期間とみなされる期間も含みます(消費税法第十九条)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。