検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)

の規定による改正前のの許可を受けた販売場は、この政令の施行の日において、の規定により一般型輸出物品販売場(の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。)の許可を受けた販売場とみなす。