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1 条

第二条(継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)

国外事業者(の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に締結した電気通信利用役務の提供(に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(次項において「特定契約」という。)に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、なお従前の例による。ただし、同年四月一日以後に当該電気通信利用役務の提供の対価の額(に規定する対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四条において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に国外事業者との間で締結した特定契約に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う特定課税仕入れ(に規定する特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)については、の規定にかかわらず、消費税を課さない。ただし、同年四月一日以後に当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(に規定する支払対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

前項の規定の適用を受けた特定課税仕入れについては、からまでの規定は、適用しない。