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第九条(施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)

において準用するに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。