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1 条

第四条(旅客運賃等の範囲等)

において準用するに規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)

映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金

競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金

美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

において準用するに規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するもの(以下この項において「特定課税資産の譲渡等」という。)のうち特定資産の譲渡等に該当しないものとし、において準用するに規定する政令で定める特定課税仕入れは、特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項及び附則第十三条第一項において同じ。)のうち他の者から受けた特定課税資産の譲渡等に該当するものとする。

電気の供給

ガスの供給

水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為

に規定する電気通信役務の提供

熱供給(に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

灯油(に規定する灯油をいう。)の供給

において準用するに規定する政令で定める部分は、に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れのうち、施行日以後初めて支払を受ける権利又は支払義務が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

において準用するに規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

において準用するに規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

において準用するに規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。